憲法第9条と自衛隊
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達成する為、陸海空その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」―憲法第9条の全文。
吉田首相は1946年の時点で、「第9条が交戦権を認めていない以上自衛権の発動としての自衛戦争も認められない」としていたが、1950年になると「戦争放棄の趣意に徹することは、決して自衛権を放棄することを意味するものではない」と一転して変化。そして日本の防衛体制は1950年警察予備隊、52年保安隊、54年自衛隊と変遷した。鳩山内閣は自衛隊発足に当たり「自衛隊の海外出動は一切認めない」と決議したが「国土を防衛する手段としての武力行使は憲法に違反しない」とし、吉田内閣の「、、治安維持目的以上のものではなく再軍備の意味は全く含んでいない」から一転して「専守防衛的限度において自衛隊は軍隊として合憲」とした。1956年船田防衛庁長官は「我が国を対象としたミサイル攻撃等が認められた場合、他に手段がなければ敵の(ミサイル)基地を事前に叩く(攻撃する)ことも可能と考える」という見解を発表。
1978年福田内閣は「核兵器であると通常兵器であるを問わず、これを保有することは憲法第9条の法的解釈とは別の問題」として核への道を開いた。
以後歴代内閣は憲法解釈を再軍備、軍国化方向への拡大が続き、ついに安倍内閣において集団的自衛権を認め同盟国アメリカの戦地なら地球上どこへでも自衛隊を出動させ、総理大臣が緊急と認めれば国会の承認なしで総理大臣は自衛隊に出動命令を下せるに至った。
1946年吉田内閣時の憲法解釈と安倍内閣の解釈は180度異なる。
しかし憲法の条文は一言一句変わっていない。
「憲法の為の憲法」なら今日までの憲法解釈は総て「憲法違反」だが、「憲法は国家、国民の為のもの」なら憲法を改正しなくてはならない。
私は憲法改正論者であったが、2001年の9/11以降ブッシュ大統領(アメリカ)が始めた「テロとの戦争」が今日すべて失敗に終わり、テロとの戦争は領域のない「心との無限の戦争」であること、かつ領域戦争、領域国家覇権戦争の時代が終わった今、「今さら日本が再軍備することは時代遅れである」ことを知った。2011年8月フィリピン政権とイスラム解放戦線の長年続いていた抗争は、政権側アキノ大統領、解放戦線ムラド、モロ・イスラム解放戦線代表が羽田で会合、日本政府の仲介で平和合意が成立し、以後フィリピンでは平和が続いている。「丸腰の日本」だから達成出来た平和であった。
素直(すなお)にもう一度、本稿トップに掲げた憲法第9条を読んでほしい。
そしてもう一度日本人の歩むべき道を考えてほしい。
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